賃料の増額・減額請求とは?要件などを解説
賃貸物件の増額や減額を請求したいと思うケースがあると思います。
今回は賃料の増減額請求の要件などについて簡単に解説します。
賃料増減額請求権とは何か
賃料増減額請求権とは、土地や建物の賃料が、さまざまな事情により増減し、周辺の賃料相場と比較して不相当になった場合に、賃貸人と賃借人のどちらか一方が、相手方に対して賃料の増額または減額を請求できる権利のことです。
この権利は、借地借家法という法律によって認められているものであり、当事者間の合意がなくても、一方的な意思表示によって請求できます。
賃料を適正な額に調整することで、当事者間の公平性を保つことを目的としています。
賃料の増額や減額を求められた場合、相手方は正当な理由がない限り、これを拒否することはできません。
賃料増減額請求権を生じる要件
賃料増減額請求権は、どのような場合でも認められるわけではありません。
この権利を行使するには、次のような要件を満たす必要があります。
賃料が不相当になっているかどうか
賃料が、インフレやデフレといった経済事情の変動、固定資産税などの負担の増減、周辺の賃料相場との比較により、不相当と判断される必要があります。
たとえば、近隣の類似物件の賃料が大幅に上昇しているのに、現在の賃料が据え置かれている場合、賃貸人から増額請求が可能です。
一方、周辺の賃料が下落しているのに、現在の賃料が高いままの場合、賃借人から減額請求が可能です。
賃料が不相当になっているかどうかは、客観的な根拠に基づいて判断されます。
賃貸借契約を結んで相当の期間が経過しているか
賃料増減額請求権が生じる要件として、最後に賃貸借契約を結んでから一定の期間が経過していることが考えられます。
賃料の不相当には期間は考慮していなくてもよいという考え方もありますが、あまりに短い契約期間の場合には認められない可能性が高いです。
「一定の期間」に明確な定義はありませんが、一般的には、1年から2年程度が目安とされています。
まとめ
今回は賃貸物件の賃料の増額・減額請求について解説しました。
賃貸物件の賃料の増減は、その賃料の不相当性があれば、請求することができます。
しかし、判断基準が難しく、自力で行うのは困難であるため、困っている方は弁護士に相談することを検討してみてください。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
| 事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階 |
| 電話番号 | 03-5297-2130 |
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