債権回収の方法とは
債権回収の方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
お金の貸し借りをする場合、期限が来れば返済する必要が生じます。この返済を実現する方法をしっかりと把握しておくことが、きちんと債権を回収する上で重要になります。
■直接の支払い請求
債権回収というと、裁判を提起するというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。実際には、まずは電話や口頭による請求を行うことになります。
■内容証明郵便による請求
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の郵便を出したのか」を証明してもらえるという制度です。ただ証明してもらえるというだけなので、支払いを強制できるというような法的な拘束力はありません。
もっとも、法的な手続きに移行する前段階で用いられるものであるため、心理的プレッシャーを与えることができます。
■民事調停手続き
民事調停手続きとは、裁判所が任命した調停委員の仲介のもとで、話し合いによって紛争解決を目指す制度です。訴訟を提起する場合と比較して、費用の安さ、手続きの容易さというメリットがあります。
■支払い督促
支払い督促手続きとは、裁判所に申立てを行い、書類審査を経て、債務者に対する支払い命令を得るという制度です。民事調停と同様のメリットがあります。もっとも、債務者が異議を申し立てると訴訟に移行します。
■少額訴訟手続き
少額訴訟は、請求額が60万円以下の場合に活用できる手続きです。通常の訴訟よりも簡単な手続きで、確定判決が得られるというメリットがあります。確定判決があれば強制執行が可能になります。
■訴訟提起
訴訟を提起し、勝訴すれば、確定判決を得ることができます。既に説明したように、確定判決があれば強制執行ができます。
■強制執行
判決を得ただけで、直ちに支払いを強制できるわけではありません。書記官に申し立てて執行分の付与を受け、強制執行手続きをして初めて、支払いを強制することができます。
冨永法律特許事務所では、債権回収の相談を承っております。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
| 事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階 |
| 電話番号 | 03-5297-2130 |
| FAX | 03-5297-2131 |
| 営業時間 | 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
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