賃料・敷金・立ち退き等に関する賃貸トラブル
賃貸トラブルには、契約の更新時や退去時などにさまざまなトラブルが生じえます。
たとえば、更新時において、家賃や管理費を値上げされたなどの相談があります。契約内容の変更は、正当な理由がなければ応じなくてかまいませんし、そもそも貸主と借主の合意が無ければ成立しません。話し合いが折り合わなかったとしても、法定更新が適用され、前の契約条件のまま契約を続けることができます。
また退去時のトラブルとしては、敷金の返還がされないというものがあげられます。借主が部屋に傷をつけてしまった、汚してしまったなどをした場合には、原状回復義務を負うため、修繕費用は敷金から引かれることになります。もっとも、老朽化など経年劣化による損耗の場合、借主はかかる義務を負わないので、敷金が返ってこないことは規定違反になります。
最後立ち退きに関するトラブルは以下のようなものです。
一つ目は、賃貸人に更新の拒絶をされた場合です。建物の借主には居住権があります。借地借家法上の正当事由がなければ立ち退きの要求はできません。貸主側の事情により契約を解除するには立ち退き料を払う必要があります。
次に、家賃を何か月も滞納している、近隣に対し迷惑行為を繰り返しているなどの理由で立ち退いてほしいのに応じてくれない、などがあげられます。
通常これらの事情がうかがえる場合は、賃貸借契約の解除事由になるため、立ち退き料を払わずに入居者を退去させることができます。
以上のように、賃貸借契約を結んでいると、貸主側も借主側もお困りのことがでてきます。そのような場合は、弁護士にご相談ください。
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弁護士紹介04
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
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