民法 法定相続人

  • 法定相続人の順位と法定相続分の範囲について

    原則として法定相続人が相続をすることになります。法定相続人とは、民法上順位が定められており、その順位に則って相続人を決定します。まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。その次に配偶者との間に子がいる場合は、当該子が相続人となります(887条1項)。子には養子も含まれます。基本的にはこのような...

  • 相続人と相続財産の調査方法について

    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、それをもとに法定相続人を調べます。次に相続財産の調査です。相続の対象となる財産をすべて調べます。預貯金や不動産などの積極財産の他に、借金やローンなどの消極財産も相続財産になるので、すべて調べることが必要です。預貯金の調査は、利用していた金融機関を特定して残高証明...

  • 遺産分割協議とは

    この遺産分割協議は、原則として民法上の法定相続分に則って分割をします。しかし、相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産の評価額が法定相続分を上回ってしまっているなどの理由で簡単に分割することができません。そのような場合に相続人間でもめてしまい話し合いがまとまらなくなってしまうことがあります。どうしても当事者...

  • 離婚が認められる理由とは

    民法で定められている離婚の理由とは、どういったものがあるのだろうか。私は該当するのかどうか知りたい。離婚の理由について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。 このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、離婚が認められる理由についてくわしくご説明してまいりたいと思います。

  • 離婚の流れと方法について

    離婚訴訟の提起には、離婚調停が不成立に終わっていること、民法上の離婚理由に該当することが条件となっています。また、離婚裁判においては時間も費用もかかるので、どうしても離婚できない際の最終手段として考えておくのがよいでしょう。 冨永法律特許事務所は、東京都千代田区を中心に、足立区、江東区、墨田区など東京都下の皆様、...

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
営業時間 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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