調停 不成立 裁判

  • 離婚の流れと方法について

    協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚を成立させる方法のことで、家庭裁判所など第三者機関を利用しないことが特徴です。多くの方が離婚と聞いてイメージされる、離婚届に判をおすのが、この協議離婚です。必要事項を記入し、夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることができます。手続きの面からす...

  • 債権回収の方法とは

    債権回収というと、裁判を提起するというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。実際には、まずは電話や口頭による請求を行うことになります。 ■内容証明郵便による請求内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の郵便を出したのか」を証明してもらえるという制度です。ただ証明してもらえるというだけなので、...

  • 遺産分割協議とは

    どうしても当事者間の話し合いだけで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停をすることになります。調停での交渉となると、法的知識も伴います。そのため弁護士などの専門家に交渉を委ねることをお勧めします。 冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。相続問題のみならず...

  • 不倫の慰謝料請求ができる条件とは

    協議離婚の場合には、相手が納得すれば慰謝料の支払いを受けられますが、調停離婚や裁判離婚では、請求が認められるだけの証拠を揃えておく必要があるでしょう。 冨永法律特許事務所は、東京都千代田区を中心に、足立区、江東区、墨田区など東京都下の皆様、そして千葉県や神奈川県、埼玉県、茨城県の皆様から、広くご相談を承っておりま...

  • 自己破産の流れ

    破産手続きは、まず裁判所に自己破産の申立てをすることが前提となります。そして、裁判所が破産手続開始決定をすると破産手続きが開始されます。 ■破産手続き破産手続きとは、破産者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配するという手続きです。そのようなことが可能な財産がない場合には「同時廃止決定」がなされます。他方で、財...

  • 自己破産のメリット・デメリット

    裁判所から「免責許可決定」をもらうことができれば、一部の債務を除き、債務の支払義務が免除されます。(一部の債務には、税金や罰金、養育費等が含まれます。 ●債権者の取立て禁止貸金業法21条1項には、「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士等に委託したこと」または「その処理のため必要な裁判所にお...

  • 子供の親権・面会交流・養育費について

    養育費の計算には、家庭裁判所で利用されている養育費算定表が有用です。養育費算定は、子どもの数と年齢、それぞれの親の収入から、支払うべき養育費の金額を算定できるようになっています。養育費は子どもの健全な成長のために必要なお金ですから重要であることは言うまでもありませんが、残念ながら離婚後しばらくしてから支払いがスト...

  • 離婚が認められる理由とは

    民法で定められている離婚理由に該当する必要があるのは、裁判による離婚だけです。 たとえば、協議離婚においては、夫婦がその話し合いで離婚やその条件について取り決め、離婚することができます。性格の不一致などが原因の場合には協議離婚による離婚がもっともスムーズな場合もあるのです。ただし、手続きがスムーズだからといって、...

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当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
営業時間 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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