個人間で不動産売買を行ってもいい?注意点などを紹介
不動産の売却を検討した場合、不動産仲介業者を通さずに売買契約を行いたいという方もいらっしゃるかもしれません。
今回は個人間で不動産売買を行ってもいいのか、また注意点などについて紹介します。
不動産の個人売買を行ってもいいの?
不動産の売買は、必ずしも宅地建物取引業の資格を持つ業者を介さなければならないわけではありません。
資格は、不動産売買を事業として行う者に必要とされるものであり、個人が自分の不動産を売買する際には不要です。
そのため、個人間で不動産の売買契約を結び、手続きを進めることは法律上可能です。
個人間での取引は、仲介業者を通さないことで、高額な仲介手数料がかからないという大きなメリットがあります。
不動産の個人取引を行うときの注意点
不動産の個人取引には、仲介手数料がかからないというメリットがある一方で、次のような注意点があります。
住宅ローンなどの審査に通らない可能性がある
不動産の売買には、多くの場合、住宅ローンが利用されます。
しかし、個人間での売買の場合、金融機関は審査を慎重に行う傾向があるため、住宅ローンの審査に通らない可能性があります。
金融機関は、取引の安全性や、不動産の評価を重視します。
個人間での取引は、専門家によるチェックが不足していると判断され、取引の安全性が低いとみなされることがあります。
買主が住宅ローンを組めなかった場合、売買契約が白紙に戻ってしまうリスクもあるため、事前に確認が必要です。
買主と紛争に発展する可能性がある
不動産の個人取引では、売主が宅地建物取引業法による保護を受けられません。
そのため、契約内容や不動産の状態について、買主と紛争に発展するリスクが高くなります。
たとえば、引き渡し後に雨漏りや設備の故障が見つかった場合、売買契約書に「契約不適合責任」に関する条項がなければ、その対応をめぐってトラブルになる可能性があります。
また、契約書の作成や重要事項の説明など、専門的な知識がなければ、法的に有効な契約を結ぶことは困難です。
トラブルを未然に防ぐためには、専門家である司法書士などに契約書の作成を依頼するなどの対策を講じるべきでしょう。
不動産の個人取引は、売主と買主が自己責任で行うことになります。
まとめ
今回は個人間で不動産売買を行う場合の注意点について紹介しました。
個人間で不動産の売買を行う場合、契約書などをしっかり準備しないと後になって大きなトラブルに発展する可能性があります。
そのため、売買契約のリーガルチェックや実際にトラブルになってしまったときには弁護士に相談することを検討してください。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
| 事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階 |
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