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知財・特許に関する基礎知識や事例

特許とは、技術的発明を保護する制度のことをいいます。さまざまな企業が、自然科学的な法則などを用いて、新たな製品や技術を開発しています。たとえば、特許権が認められた例として、何度でも書き直せる筆記具であるフリクションボールがあげられます。

特許を出願するメリットは以下のようなものがあげられます。

・発明の独占的使用
・製品の信頼性向上
・ライセンス収益の確保

特許を取得することで、他社は取得された発明を製品開発で用いたりすることは原則できません。勝手に発明を利用された場合には、差止請求や損害賠償請求をすることができます。
一方で、特許を取得した側が承諾すれば、他社もその技術を使うことはできます。その場合、特許を取得している企業はライセンス料をもらうことができます。

このように特許を得る利点は多く、他社との紛争を生まないためにも、企業開発において何か発明をした場合には、特許を申請することをお勧めします。そして、特許の申請には複雑な手続きも多いため、弁護士に相談するのがよいでしょう。お手伝いできるのは弁理士だけではございません。

冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。特許など知財に関する問題のみならず、離婚、相続問題、不動産トラブル、自己破産、債権回収、労働問題、悪徳商法など幅広い分野に対応させていただきます。
お困りの際には、ぜひ当事務所にご連絡ください。皆様が抱える悩みに迅速かつ正確に対応いたします。

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
営業時間 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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