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特許・実用新案・意匠・商標の違いとは

まず、人間の知的な創造活動によって生み出された経済的な価値のある情報を保護するための権利を知的財産権といいます。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権とは、それぞれ知的財産権のうちの産業財産権に含まれるものです。

 

■特許権
特許権とは、新しい発明を保護するものです。特許は特許庁に申請することで権利を得ることができます。特許申請には、発明であること、産業上利用することができること、新規性・進歩性があることなど多くの要件を満たす必要があります。
特許の申請が認められた例としては、フリクションボールや雪見だいふくがあげられます。

 

■実用新案権
実用新案権とは、物品の形状や構造などに関する新しい考案をした者に与えられる権利です。特許権が保護する発明のように高度であることは要求されません。
例えば、レジにあるコインカウンターやティッシュペーパーの箱が実用新案権の例です。

 

■意匠権
意匠権とは物品のデザインを保護する権利です。工業的に量産できる物品であることが要求されており、糸ようじや、超立体マスクなどの製品が意匠権に登録されています。

 

■商標権
商標権とは、商品やサービスに付ける名称・シンボルマークといった営業標識を使用する者に与えられる権利をいいます。登録することで、商品・サービスの提供者の業務上の信用維持を図ることで産業の発達と消費者の利益を保護することを目的としています。
登録された例としては、ヤマト運輸のクロネコマークの他、CMで使用されるような音の商標も認められています

 

産業財産権のご登録には専門知識が必要になります。何か登録される場合には、弁護士にご相談ください。
冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。特許など知財に関する問題のみならず、離婚、相続問題、不動産トラブル、自己破産、債権回収、労働問題、悪徳商法など幅広い分野に対応させていただきます。

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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
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電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
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