不倫の慰謝料請求ができる条件とは
「配偶者が不倫していた場合には、不倫の慰謝料請求ができるときいたが、いくら位の慰謝料を請求できるのだろうか。」
「配偶者の不倫が発覚したが、本人が反省しているため、離婚は考えていない。不倫相手から慰謝料は取れないのだろうか。」
不倫の慰謝料請求について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、不倫の慰謝料請求ができる条件についてくわしくご説明してまいりたいと思います。
■慰謝料とは
そもそも慰謝料がどういったお金をさす言葉なのか、整理しておきましょう。
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
より分かりやすく書くと、傷ついた心を癒すために支払ってもらえるお金のことをさします。
慰謝料の請求は不倫だけではなく、交通事故や不法行為などにおいても行われています。和解金や示談金のことを慰謝料というようなケースもあるため、比較的多くの方が耳にしたことがある言葉になっているのではないでしょうか。
■不倫の慰謝料請求ができる条件
不倫の慰謝料請求ができる条件とは、不貞行為があったかどうかです。
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをさしています。不貞行為が認められてはじめて、慰謝料の請求が認められるのです。
そのため、配偶者以外の人と食事にいったりデートをしたりしていただけでは、証拠として不十分ということになります。
協議離婚の場合には、相手が納得すれば慰謝料の支払いを受けられますが、調停離婚や裁判離婚では、請求が認められるだけの証拠を揃えておく必要があるでしょう。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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