離婚に関する基礎知識や事例

いまや、離婚という道を選ぶ夫婦はおよそ3組に1組ともいわれており、離婚が一般的なものになりつつあります。
しかし、離婚に関するトラブルがなくなったかというと、そうではありません。

「子どもがいるなかで離婚を検討しているが、親権者となるには母親がやはり有利で、父親は不利なのだろうか。」
「離婚に伴う財産分与でもめている。共有財産と個人の財産は、どのような基準で区別していけばよいのだろうか。」
離婚について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくないのです。

■離婚の方法
代表的な離婚の方法は3つあります。

①協議離婚
協議離婚とは、家庭裁判所を利用せずに夫婦の話し合いによって成立させる離婚のことをさします。夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出するという手続きをとるため、多くの方がイメージされる離婚の方法なのではないでしょうか。実際、日本で成立する離婚のほとんどが協議離婚であるともいわれています。

②調停離婚
調停離婚とは、離婚調停を利用して成立させる離婚のことをさします。離婚調停では調停員相手に意見を述べるので、冷静に協議を進めることができます。

③裁判離婚
裁判離婚とは、離婚訴訟の判決によって成立させる離婚のことをさします。調停が不成立に終わっており、民法の離婚理由に該当する必要があるなど、条件があります。

このように、離婚はその方法により手続きも大きく変わり、それぞれ注意点も異なります。
弁護士は、法律と交渉のプロフェッショナルです。
離婚でお悩みの方は、冨永法律特許事務所までご相談ください。

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
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定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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