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債権回収を弁護士に依頼するメリット

貸したお金を返してもらえない、代金を支払ってもらえないなどのトラブル(債権回収に関するトラブル)については、弁護士に依頼することがおすすめです。
個人で債権回収を行おうとしても、回収に時間がかかったり、適切な方法を選択するのに必要な専門知識を有していなかったり、法的手続きを正確に行うのが難しいなどの問題が生じることがあります。

 

では、債権回収を弁護士に依頼することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。


■回収率の向上
「弁護士」から支払い請求を受けるというのは、債務者にとってはかなりのプレッシャーになります。訴訟を提起されたり、強制執行されたりすることはなるべく避けたいと考えるからです。
そのため、個人で支払い請求をしていたときにはまともに取り合ってくれなかった債務者であっても、弁護士が介入することで支払ってくれることがあります。

 

■速やかな回収が見込める
弁護士は、債権回収のプロといえます。そのため、確かな知識と豊かな経験に基づき、適切な方法選択と正確な手続きの遂行が可能です。個人で債権回収を試みるよりも速やかな回収が実現できる可能性が高いといえるでしょう。

 

■労力・精神的な負担の軽減
債務者と債権者は、利害が対立する関係にあります。そのため、特に個人的なかかわりがあるような場合には、債権回収を当事者間で行おうとすると、双方に精神的な負担があります。また、当然、労力面での負担もあります。
弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減することが可能となります。

 

冨永法律特許事務所では、債権回収の相談を承っております。
千代田区、足立区、江東区、墨田区を中心に、東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城の、離婚・相続・知財/特許・不動産・自己破産・債権回収・労働問題等も取り扱っておりますので、お困りの際は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
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電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
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定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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