離婚の流れと方法について
「配偶者が不倫していることが分かったため、慰謝料を請求して離婚しようと考えている。どういった流れで離婚できるのだろうか。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けており、離婚の話し合いをすることもできない。どうすれば安全に離婚できるだろうか。」
離婚の方法について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、離婚の流れと方法についてくわしくご説明してまいりたいと思います。
離婚の流れと方法としては、代表的なものが3つあります。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚を成立させる方法のことで、家庭裁判所など第三者機関を利用しないことが特徴です。
多くの方が離婚と聞いてイメージされる、離婚届に判をおすのが、この協議離婚です。必要事項を記入し、夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることができます。
手続きの面からすると非常に容易な離婚の方法ではありますが、注意すべき点も多くあります。財産分与や養育費など夫婦の話し合いにおいて決めた内容を、離婚後に相手が守ってくれないというケースが多くあるのです。こうした被害を防ぐため、協議離婚の場合には離婚協議書を作成し、公正証書として法的な効力を高めておくことがよいでしょう。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停を利用することで離婚するかどうかや、親権などの離婚の条件について夫婦が合意し、離婚を成立させる方法のことです。
夫婦関係調整調停は、一般に離婚調停とよばれており、家庭裁判所に申し立てることで利用できます。家庭裁判所で行われるため、相手が離婚協議に応じない場合にも有効です。離婚調停では、夫婦は互いに調停員に対してのみ意見を述べ、調停員から相手の意見を聞くことになるので、夫婦だけで話し合いを行うよりも冷静に離婚協議を進めることができます。また、原則として調停中は相手と顔を合わせることがないような進め方になっているので、DV(家庭内暴力)やモラハラなどの被害に遭われている方も安心して利用できる制度となっています。
離婚調停が不成立に終わった場合には、再度調停をやり直してもよいですし、調停から裁判へ移行するという選択肢もあります。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚のことです。
離婚訴訟の提起には、離婚調停が不成立に終わっていること、民法上の離婚理由に該当することが条件となっています。また、離婚裁判においては時間も費用もかかるので、どうしても離婚できない際の最終手段として考えておくのがよいでしょう。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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