法定相続分 割合
- 法定相続人の順位と法定相続分の範囲について
また、どの割合で財産を相続するのか定めた法定相続分も民法上900条に定められています。たとえば、配偶者と子で相続する場合は、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。子全体で2分の1の法定相続分であるため、仮に子どもが2人いる場合は、それぞれ4分の1を相続することになります。 冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨...
- 遺産分割協議とは
この遺産分割協議は、原則として民法上の法定相続分に則って分割をします。しかし、相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産の評価額が法定相続分を上回ってしまっているなどの理由で簡単に分割することができません。そのような場合に相続人間でもめてしまい話し合いがまとまらなくなってしまうことがあります。どうしても当事者...
当事務所が提供する基礎知識02
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労働問題で弁護士に相...
労働問題には、不当解雇/残業代未払い/パワハラ・セクハラ/労災関係/労働条件に関するトラブルなど、様々なものが […]
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債権回収の方法には、どのようなものがあるのでしょうか。お金の貸し借りをする場合、期限が来れば返済する必要が生じ […]
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弁護士紹介04

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。
〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階 |
電話番号 | 03-5297-2130 |
FAX | 03-5297-2131 |
営業時間 | 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
定休日 | 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉 |
相談料 | 初回法律相談無料 |