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自己破産の流れ

自己破産は、債務や財産を清算し、生活の建て直しに向けて一歩踏み出すための重要な制度です。では、自己破産はどのような流れでなされるのでしょうか。

 

■申立て
破産手続きは、まず裁判所に自己破産の申立てをすることが前提となります。
そして、裁判所が破産手続開始決定をすると破産手続きが開始されます。

 

■破産手続き
破産手続きとは、破産者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配するという手続きです。
そのようなことが可能な財産がない場合には「同時廃止決定」がなされます。

他方で、財産がある場合には、裁判所が選任した破産管財人が中心となり、破産者の財産状況を調査して、財産をお金に換えます。その上で、債権者へ配当できる財産がある場合には、配当をし、「破産手続終結決定」がなされます。配当できる財産がない場合には、「破産手続廃止決定」がなされます。

これらの決定がなされれば、破産手続きは終了します。

 

■免責手続き
免責手続きとは、法律上の支払い義務を免除して、破産書の経済的な立ち直りを助ける手続きです。

債権者から意見を聴く期間(1か月以上)を経て、(破産管財人がいる場合には)破産管財人の意見を聴き、裁判所が「免責許可決定」か「免責不許可決定」を出します。
ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合や、財産を隠した場合、破産者が裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった場合、過去7年以内に免責を受けている場合には、免責不許可決定がなされることがあります。

 

冨永法律特許事務所では、自己破産の相談を承っております。
千代田区、足立区、江東区、墨田区を中心に、東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城の、離婚・相続・知財/特許・不動産・自己破産・債権回収・労働問題等も取り扱っておりますので、お困りの際は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
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FAX 03-5297-2131
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