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相続の流れ

相続が開始すると、多くの手続きや調査が必要となります。相続の流れは以下の通りです。
①遺言書の確認
②相続人・相続財産の調査
③相続放棄(限定承認)の判断
④遺言書の執行、遺産分割協議
⑤相続税の申告
⑥相続登記の申請

 

まず、相続開始後は遺言書の有無を確認します。遺言には、誰にどの財産を相続させるなど、遺産分割に関わる重要事項が書かれている可能性があるため、これを確認します。
その後、遺産分割を円滑に進めるために、相続財産の調査や相続人調査を行います。調査に漏れがあると、紛争の元になる他、遺産分割協議を行っても無効になってしまいます。
そして、相続人には相続を放棄する選択もあります。相続をすると被相続人の一切の権利義務を承継することになるため、中には借金などの負の財産が含まれていることもあります。これらを考慮したうえで、相続するか否かを決定します。
相続手続きで一番気を付けなければならないのは遺産分割協議です。財産がすべて金銭であればわかりやすいのですが、不動産が含まれている時には分配が難しいです。また、手続きの中で一番紛争が生じやすい場面といえます。
最後に、相続税の申告や相続登記の申請など事務的手続きを行います。正確に申告しなければ脱税になってしまう可能性もありますし、相続登記を怠っていると、将来また相続が起きたときに法律関係が複雑となり、不動産の承継が困難になります。

 

このように相続には多くの手続きがあります。これらをすべて個人で行うのは容易ではありません。そこで、少しでもお困りの場合は弁護士にご相談ください。

 

冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。相続問題のみならず、離婚、特許など知的財産に関する問題、不動産トラブル、自己破産、債権回収、労働問題、悪徳商法など幅広い分野に対応させていただきます。

お困りの際には、ぜひ当事務所にご連絡ください。皆様が抱える悩みに迅速かつ正確に対応いたします。

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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
営業時間 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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