相続に関する基礎知識や事例

相続が開始するとさまざまな手続きをしなければなりません。まず、相続財産の調査や相続人の調査をしなければなりません。これが正確になされていないと、後の遺産分割を行うことができず、また、行ったとしても無効となってしまいます。
遺産分割協議は、誰にどの財産を分配するか話し合うことをいいますが、相続手続きの中でも特にトラブルが多いです。相続人間の話し合いだけで解決しない場合には、家庭裁判所での調停が行われます。
また、相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記の手続きをしなければなりません。

一方、相続開始前であっても、後の相続を円滑なものとするために遺言を作成して執行人を選任しておくなど、準備しておくことは多々あります。

このように、相続開始の前後においてしなければならない手続きは多く、紛争が発生するおそれもあります。そのような場合、一人で抱え込んで解決しようとすると、心身共に疲弊してしまいます。そこで相続に関してお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。相続問題のみならず、離婚、特許など知的財産に関する問題、不動産トラブル、自己破産、債権回収、労働問題、悪徳商法など幅広い分野に対応させていただきます。
お困りの際には、ぜひ当事務所にご連絡ください。皆様が抱える悩みに迅速かつ正確に対応いたします。

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これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。

〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
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定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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