普通借家と定期借家の違いとは?契約前に知っておきたいポイントを解説
賃貸物件を探していると定期借家という表示を見かけることがあり、普通の賃貸と何が違うのかと迷う人は少なくありません。
この記事では、2つの契約の違いと、契約前に確認すべきポイントを解説します。
普通借家契約とは
普通借家契約とは、借地借家法に基づき、期間が満了しても更新されるのが原則である一般的な賃貸借契約です。
貸主から契約の更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、正当事由が求められます。
期間を1年未満とした場合は、期間の定めのない建物賃貸借とみなされます。
この規定により、短期間の契約であっても借主の権利が保護されます。
契約更新時に賃料の増減額請求が行われることもありますが、基本的には居住環境が維持されます。
定期借家契約とは
定期借家契約とは、借地借家法に定められているとおり、原則として期間が満了すると更新されずに契約が終了します。
その理由は、定められた期間のみの貸し出しを目的としているからです。
住み続けたい場合は、原則として更新の概念がないため、貸主と合意の上で再契約を結ぶ必要があります。
1年未満の短い期間でも設定できることや書面による契約と事前説明が法律上義務付けられている点があります。
期間が満了した場合には、借主は原則として退去しなければなりません。
普通借家と定期借家の主な違い
普通借家と定期借家の主な違いは、以下の通りです。
項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
更新 | 原則として更新される | 更新なし(再契約は合意が必要) |
契約期間 | 1年未満は期間の定めなしとみなされる | 1年未満も可 |
契約方法 | 口頭でも成立 | 書面と事前説明が必要 |
貸主からの終了 | 正当事由が必要 | 期間満了で終了 |
借主の中途解約 | 特約に従う | 一定の居住用建物はやむを得ない事情があれば可能 |
賃料の増減額請求 | 特約で排除できない | 特約で排除できる |
契約前に知っておきたいポイント
契約前に知っておきたいポイントは以下があります。
契約形態を必ず確認する
契約前に知っておきたいポイントとして、契約終了の通知時期を知っておくことが挙げられます。
物件情報や契約書に定期借家と記載されているか、契約前に説明の書面を受け取ったかを確認してください。
なお、定期借家契約は、事前説明がないと普通借家契約になります。
この仕組みは、借主を保護するための法律上の重要なルールです。
貸主が契約前に書面で説明しなかった場合、更新がないという定めは無効となり、普通借家として扱われます。
再契約の可否と条件を確認する
定期借家契約を締結する前に確認すべきこととして、再契約の可否と条件を確認することがあります。
住み続けたい場合の条件を明確にするために必要です。
再契約できる可能性があるか、その際に賃料や礼金などの条件が変わるかを事前に聞いておくことが大切です。
中途解約のルールを確認する
中途解約のルールを確認することは、予期せぬ生活の変化に対応するためです。
床面積200平方メートル未満の居住用建物の場合、以下のような理由であれば、借主から中途解約を申し入れられる法律上の規定があります。
- 転勤
- 療養
- 親族の介護
契約終了の通知時期を知っておく
契約前に知っておきたいポイントとして、契約終了の通知時期を知っておくことです。
通知時期を把握する理由は、次の引越しに向けたスケジュールを決めるためです。
借家契約の期間が1年以上の場合、貸主は借主に対して、期間満了の1年前から6か月前までに契約終了の通知をする必要があります。
引っ越しの準備期間を確保するためにも、この通知時期を把握しておくことが大切です。
定期借家契約は事前説明がないと普通借家になる
双方にとってルールの理解がトラブル防止の基本となります。
まとめ
今回は普通借家契約と定期借家契約の違いについて解説しました。
定期借家は家賃が相場より安いこともありますが、長く住み続けられるとは限りません。
自分がどれくらいの期間住み続けたいかを考えたうえで契約形態を選ぶことが大切です。
また、契約中に貸主から更新料や家賃の値上げを通知されることがあります。
このような場合には、自己判断をせず、返答する前に弁護士へ相談することを検討してください。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
| 事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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| 代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
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