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遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~

相続において遺言により遺産をほとんど受け取れなかった場合でも、一定の相続人には最低限の取り分を請求できる権利があります。

それが遺留分侵害額請求権です。

本記事では遺留分侵害額請求権の基本から手続き方法、時効に関する注意点まで解説します。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、民法第1042条以降に規定される、一定の相続人が最低限の遺産取得分を金銭で請求できる権利です。

従来は遺留分減殺請求と呼ばれ、物権的な性質を有し、不動産などの共有持分を取得する形で権利が実現されていました。

現行法ではこれが見直され、遺留分を侵害された場合には金銭で請求する制度へと整理されています。

遺留分を有するのは配偶者、子ども、直系尊属です。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。

遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分を侵害された場合、次のような対応を行う必要があります。

明確な意思表示を行う

遺留分侵害額請求権は、権利者が相手方に対して請求の意思表示を行うことで行使されます。

遺留分が侵害されている事実を知っただけでは足りず、具体的に請求する意思を示すことが必要です。

この意思表示により、金銭債権としての請求権が具体化します。

相手方との協議を行う

意思表示後は、侵害した相続人などと話し合いを行い、支払方法や金額について協議します。

任意の話し合いで解決できれば、迅速かつ柔軟な解決が可能となります。

調停・訴訟による解決

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停でも解決しない場合には、最終的に訴訟によって判断されることになります。

消滅時効と除斥期間

遺留分侵害額請求権には、行使期間や時効に関する複数の制限が設けられており、それぞれの違いを理解することが重要です。

遺留分侵害額請求権の行使期間

まず、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で行使しなければなりません。

この期間内に、相手方に対して請求の意思表示を行わない場合、権利自体が消滅します。

除斥期間

相続開始の時から10年が経過すると、遺留分侵害の事実を知っていたかどうかにかかわらず、権利は消滅します。

この期間は除斥期間と呼ばれ、権利の存続期間そのものを定めるものであり、中断や完成猶予が認められない点が特徴です。

金銭債権としての消滅時効

遺留分侵害額請求権は、相手方に対して意思表示を行うことで、金銭の支払いを求める債権として具体化します。

この金銭債権については、一般の債権と同様に消滅時効の対象となり、原則として権利を行使できる時から5年間で時効にかかるとされています。

期間関係の整理

このように、遺留分侵害額請求権には1年以内の意思表示、相続開始から10年の除斥期間、意思表示後の金銭債権としての消滅時効という複数の期間制限があります。

これらはいずれも独立して進行するため、どれか1つでも期間が満了すると権利行使ができなくなる可能性があります。
そのため、遺留分の侵害が疑われる場合には、早期に対応することが重要です。

まとめ

遺留分侵害額請求権は一定の相続人に認められた法律上の保護制度ですが、権利を実現するには明確な意思表示と適切な期間管理が必要です。

法改正により金銭債権化されたことで手続きは整理されましたが、時効や除斥期間の理解は依然として重要です。

遺留分の計算や請求手続きは専門的な判断を要する場面が多く、適切な対応を怠ると権利を失う恐れもあります。

相続に関して不安や疑問がある場合はできるだけ早い段階で弁護士に相談し適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

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