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自己破産のメリット・デメリット

自己破産とは、借金などの債務や財産を清算し、生活の建て直しに向けて歩みだすための制度です。
自己破産については、そのデメリットが大きくとらえられる傾向があります。一般になされている誤解の中には、選挙権が奪われる、破産したことが周りの人に広く知られてしまうなどがあります。
どのようなメリット・デメリットがあるのかを正しく理解した上で、自己破産をするかどうか判断することが重要です。

 

では、具体的にどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。


■メリット
●債務の免除
自己破産においては、多くの場合で「免責手続き」が行われます。免責手続きとは、法律上の支払義務を免除し、破産した方の経済的な立ち直りを援助するための手続きです。裁判所から「免責許可決定」をもらうことができれば、一部の債務を除き、債務の支払義務が免除されます。(一部の債務には、税金や罰金、養育費等が含まれます。)

 

●債権者の取立て禁止
貸金業法21条1項には、「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士等に委託したこと」または「その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったこと」について、そのことを弁護士等または裁判所から通知された場合には、債権者は原則として債務の取り立てをすることが禁止されます。

 

●差押え禁止財産は手元に残せる
破産手続きによっても全財産を手放なさなければいけないわけではありません。生活に必要な一定額の現金や日用品など差押えが禁止されているものや破産手続開始決定後に得た財産については、処分の対象とならないこととされています。

 

■デメリット
●ブラックリストに載る
破産のデメリットとして「ブラックリストに載る」ということがよく言われます。これは、具体的には、信用情報機関に破産したことが記録されるということを意味します。
これにより、新たに融資を受けたり、新しくクレジットカードを作ったりすることができなくなります。破産の場合は、約5~10年の間登録されることになります。

 

●免責許可決定がなされるまで一部つけない職業がある(資格制限)
破産手続開始決定がなされてから、免責許可決定がなされるまで、一定の職業に就くことができなくなります。
弁護士や公認会計士、弁理士、税理士等の士業や、貸金業、建設業、宅地建物取引業、旅行業、風俗営業、酒類製造販売業、証券会社の外務員、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員について資格制限があります。
一生その職業に就けないということではなく、免責許可決定がなされれば「復権」し、資格制限が解除されます。

 

冨永法律特許事務所では、自己破産の相談を承っております。
千代田区、足立区、江東区、墨田区を中心に、東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城の、離婚・相続・知財/特許・不動産・自己破産・債権回収・労働問題等も取り扱っておりますので、お困りの際は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

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