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子供の親権・面会交流・養育費について

「離婚するにあたって、どちらが子どもの親権者となるかでもめている。やはり父親が親権者となるには不利なのだろうか。」
「離婚相手が、離婚前に取り決めた養育費を支払ってくれない。どうすれば支払いを受けることができるだろうか。」
離婚を検討中の方や離婚された方のなかには、こうした子どもに関する問題についてお悩みを抱えていらっしゃる方が、決して少なくありません。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、子どもの親権・面会交流・養育費についてくわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■子どもの親権
親権について、親が子どもと一緒に暮らすことができる権利だと考えておられる方がいますが、それは間違いです。
親権は、親が子どものために行使できる権利のことをさします。
子どもはまだ法的に一人前ではなく、十分に自分自身を守ることもできないと考えられています。そこで、親が親権を行使することで、親が子ども自身に代わって子どもを守るのです。
親権は、身上監護権と財産管理権の二つに分けることができます。身上監護権とは、子どもの身の回りの世話を行う権利をさし、財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利をさします。ただし、基本的には身上監護権と財産管理権を分けて考えることはなく、合わせて一つの親権として捉えられるのが一般的です。

 

■面会交流

面会交流とは、離婚後に子どもと共に暮らしていない側の親が、子どもに会うことをさします。
面会交流ときくと、子どもと遊園地や公園などで遊ぶイメージをお持ちの方も多いと思いますが、授業参観や運動会・発表会などに参加することも面会交流の一つです。
面会交流は子どもの権利でもあります。両親の離婚後も、自分の両方の親に会い、交流することは、子どもにとっても有意義であると考えられているのです。

 

■養育費
養育費とは、文字通り子どもを養い育てていくための費用のことをさします。
一般的には、子どもと共に暮らしていない側の親が、子どもと共に暮らしている側の親へ支払う、子どものためのお金として捉えられています。
養育費の計算には、家庭裁判所で利用されている養育費算定表が有用です。養育費算定は、子どもの数と年齢、それぞれの親の収入から、支払うべき養育費の金額を算定できるようになっています。
養育費は子どもの健全な成長のために必要なお金ですから重要であることは言うまでもありませんが、残念ながら離婚後しばらくしてから支払いがストップしてしまうケースが多くあります。催促しても支払ってもらえないような場合には、法的な手段を検討する必要があります。

 

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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

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代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
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