離婚が認められる理由とは
「離婚を成立させるためには離婚が認められる理由が必要だと聞いたが、本当だろうか。」
「民法で定められている離婚の理由とは、どういったものがあるのだろうか。私は該当するのかどうか知りたい。」
離婚の理由について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、離婚が認められる理由についてくわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚に理由が必要になる場合
離婚にはいくつかの方法がありますが、そのすべてにおいて離婚の理由が必要になるわけではありません。
民法で定められている離婚理由に該当する必要があるのは、裁判による離婚だけです。
たとえば、協議離婚においては、夫婦がその話し合いで離婚やその条件について取り決め、離婚することができます。
性格の不一致などが原因の場合には協議離婚による離婚がもっともスムーズな場合もあるのです。ただし、手続きがスムーズだからといって、トラブルが起きないわけではないので、離婚協議書の作成など、十分に対応を検討する必要はあるでしょう。
■民法に定められている離婚の理由とは
民法第770条1項には、以下のように定められています。
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
一の『配偶者に不貞な行為があったとき。』とは、一般的な不倫や浮気のことをさします。不貞行為ともよばれるこうした行為は、配偶者以外との性的な関係の有無が焦点となります。
二の『配偶者から悪意で遺棄されたとき。』とは、相手が困窮すると理解していながら生活費を渡さないなど、夫婦の関係が崩壊することを分かっていて何もしないようなことをさします。
一から四までの離婚理由に該当しない場合には、五の『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』に該当するかどうかが問題となります。
一般の方にとって、自分の状況が法律に書いてある離婚理由の状況に該当するかどうかを判断することは、難しいものです。
弁護士は、法律と交渉についてのプロフェッショナルとして、離婚にお悩みの方のサポートを行っております。
冨永法律特許事務所は、東京都千代田区を中心に、足立区、江東区、墨田区など東京都下の皆様、そして千葉県や神奈川県、埼玉県、茨城県の皆様から、広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、知的財産・特許に関する問題、不動産に関する問題、自己破産や債権回収、労働問題、悪徳商法など、幅広いご相談に対応しております。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
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