弁護士に相続の相談・依頼をするメリットとは?主な理由を解説
被相続人が亡くなった後に始まる遺産相続では、財産の分け方をめぐって相続人間で意見が対立することがあります。
相続トラブルを弁護士へ相談や依頼をするメリットについて解説します。
弁護士に相続の相談や依頼をする主なメリット
弁護士に相続の相談や依頼するメリットは以下のとおりです。
他の相続人との直接交渉による精神的負担の軽減
弁護士に相続の相談や依頼をするメリットとして、他の相続人との直接交渉による精神的なストレスや負担を大幅に軽減できる点があげられます。
遺産分割の話し合いでは、過去の生い立ちや介護への貢献度、感情的なもつれなどが絡み合い、当事者同士での直接のやり取りが大きな精神的苦痛となるケースが多く見られます。
弁護士に代理人としての交渉を依頼すれば、交渉を一任することができます。
相手方から直接電話や手紙で過度な要求を受けたり、顔を合わせて口論になったりする心配がなくなります。
弁護士が相手方と冷静にやり取りを進めるため、日常生活や仕事に悪影響を及ぼすことなく手続きを進められるメリットがあります。
法的な根拠に基づいた適正な遺産分割案の提示
弁護士に相続の相談や依頼をするメリットとして、法律の規定や過去の裁判例に基づいた客観的で適正な遺産分割案を提示できる点があげられます。
相続人同士の話し合いでは、自己の感情を優先した一方的な主張や、法律上の根拠がない過大な取り分の要求がなされることがあります。
弁護士に依頼することで、以下のような法的な論点を正しく整理することが可能です。
- 特別受益に該当する生前贈与の有無
- 家業や介護への貢献を評価する寄与分の算定
- 遺留分を侵害していないかどうかの確認
民法や判例の基準に照らし合わせた客観的な分割案を作成して相手方に提示できるため、不当な要求を排し、自身の正当な権利を確保できるメリットがあります。
調停や審判など裁判所の手続きへの迅速な対応
弁護士に相続の相談や依頼をするメリットとして、任意の話し合いで合意に至らない場合に裁判所の手続きへ迅速に対応できる点があげられます。
当事者間での協議が難航した場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てて解決を図る必要があります。
弁護士は裁判所への申立書の作成から、主張を裏付ける証拠資料の収集、調停期日への出頭同行までを一貫して担当します。
調停委員に対して法的な観点から依頼者の正当性を論理的に主張できるため、調停手続きを有利に進められるメリットがあります。
また、調停が不成立となって審判へ移行した場合でも、裁判官の判断を見据えた適切な書面提出や主張を行うことが可能です。
まとめ
今回は弁護士に相続の相談や依頼をするメリットについて解説しました。
弁護士へ依頼することで、相手方との直接交渉による精神的負担の軽減、法的な根拠に基づく適正な分割案の提示、裁判所の手続きへの迅速な対応といった多くのメリットが得られます。
親族間での遺産分割に不安を感じた場合やトラブルが発生した場合は、早期の段階で弁護士への相談を検討してください。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
| 事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階 |
| 電話番号 | 03-5297-2130 |
| FAX | 03-5297-2131 |
| 営業時間 | 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
| 定休日 | 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉 |
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