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相続人と相続財産の調査方法について

相続手続きとして相続人調査と相続財産の調査をすることが必要です。財産調査により相続の対象となる財産をすべて把握し、遺産を分割する相続人を確定します。これを正確に行わなければ後の遺産分割が円滑に進まないうえ、相続人が揃わないうちに行われた遺産分割は無効になってしまいます。

相続人調査の方法は、戸籍の収集から始まります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、それをもとに法定相続人を調べます。
次に相続財産の調査です。相続の対象となる財産をすべて調べます。預貯金や不動産などの積極財産の他に、借金やローンなどの消極財産も相続財産になるので、すべて調べることが必要です。預貯金の調査は、利用していた金融機関を特定して残高証明書を発行し調べます。不動産は、登記済権利書や固定資産税の課税通知書をもとに調べます。他にも、不動産を有していることを確認したら、その評価額を査定しなければなりません。
以上のように調査にはさまざまな書類が必要です。一人ですべての書類を取得して調査を行うのは困難であるといえます。そこで、弁護士に調査依頼をすることをお勧めします。

 

冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。相続問題のみならず、離婚、特許など知的財産に関する問題、不動産トラブル、自己破産、債権回収、労働問題、悪徳商法など幅広い分野に対応させていただきます。

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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉

弁護士 冨永 博之

  • 経歴
    • 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
    • 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
    • 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
    • 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
    • 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
    • 平成7年4月~現在  東京弁護士会知的財産法部会所属
    • 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
    • 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
  • 著書
    • 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
    • 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
    • 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

事務所概要05

事務所名 冨永法律特許事務所
代表弁護士 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階
電話番号 03-5297-2130
FAX 03-5297-2131
営業時間 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉
定休日 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉
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