家庭裁判所 調停
- 遺産分割協議とは
どうしても当事者間の話し合いだけで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停をすることになります。調停での交渉となると、法的知識も伴います。そのため弁護士などの専門家に交渉を委ねることをお勧めします。 冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。相続問題のみならず...
- 離婚の流れと方法について
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚を成立させる方法のことで、家庭裁判所など第三者機関を利用しないことが特徴です。多くの方が離婚と聞いてイメージされる、離婚届に判をおすのが、この協議離婚です。必要事項を記入し、夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることができます。手続きの面からす...
- 債権回収の方法とは
■民事調停手続き民事調停手続きとは、裁判所が任命した調停委員の仲介のもとで、話し合いによって紛争解決を目指す制度です。訴訟を提起する場合と比較して、費用の安さ、手続きの容易さというメリットがあります。 ■支払い督促支払い督促手続きとは、裁判所に申立てを行い、書類審査を経て、債務者に対する支払い命令を得るという制度...
- 子供の親権・面会交流・養育費について
養育費の計算には、家庭裁判所で利用されている養育費算定表が有用です。養育費算定は、子どもの数と年齢、それぞれの親の収入から、支払うべき養育費の金額を算定できるようになっています。養育費は子どもの健全な成長のために必要なお金ですから重要であることは言うまでもありませんが、残念ながら離婚後しばらくしてから支払いがスト...
- 不倫の慰謝料請求ができる条件とは
協議離婚の場合には、相手が納得すれば慰謝料の支払いを受けられますが、調停離婚や裁判離婚では、請求が認められるだけの証拠を揃えておく必要があるでしょう。 冨永法律特許事務所は、東京都千代田区を中心に、足立区、江東区、墨田区など東京都下の皆様、そして千葉県や神奈川県、埼玉県、茨城県の皆様から、広くご相談を承っておりま...
当事務所が提供する基礎知識02
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共同親権の導入で変更...
2026年4月に施行された改正民法により、日本でも離婚後の共同親権が選択できるようになりました。これまで離婚後は単独親権のみとされていましたが、父母の協議により共同親権か単独親権かを選べる制度へと変わりました。本記事では […]

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個人間で不動産売買を...
不動産の売却を検討した場合、不動産仲介業者を通さずに売買契約を行いたいという方もいらっしゃるかもしれません。今回は個人間で不動産売買を行ってもいいのか、また注意点などについて紹介します。不動産の個人売買を行ってもいいの? […]

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弁護士に離婚問題を依...
離婚をする場合、配偶者と親権や財産分与などの折り合いがつかず争いになってしまうことがあります。今回は、弁護士に離婚問題を依頼するメリットについて解説します。弁護士に離婚・親権問題を依頼するタイミング離婚問題は、当事者間の […]

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遺留分侵害額請求権と...
相続において遺言により遺産をほとんど受け取れなかった場合でも、一定の相続人には最低限の取り分を請求できる権利があります。それが遺留分侵害額請求権です。本記事では遺留分侵害額請求権の基本から手続き方法、時効に関する注意点ま […]

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相続人と相続財産の調...
相続手続きとして相続人調査と相続財産の調査をすることが必要です。財産調査により相続の対象となる財産をすべて把握し、遺産を分割する相続人を確定します。これを正確に行わなければ後の遺産分割が円滑に進まないうえ、相続人が揃わな […]

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相続財産に借金がある...
相続が発生した際、故人に借金があることが判明するケースは少なくありません。このような場合、相続人は相続放棄か限定承認のいずれかを選択することで、負債のリスクを回避できる可能性があります。本記事では、相続放棄と限定承認の制 […]

よく検索されるキーワード03
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弁護士紹介04
当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
これまでの様々な経験から、ご相談者様の痛みが分かる弁護士として、お悩みに親身になって対応致します。 個人の方からの各種ご相談はもちろん、企業の知的財産をめぐる問題に豊富な経験と確かな実績がございます。
〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
| 事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2階 |
| 電話番号 | 03-5297-2130 |
| FAX | 03-5297-2131 |
| 営業時間 | 9:30~17:30〈 事前予約で時間外も対応 〉 |
| 定休日 | 土・日・祝〈 事前予約で休日も対応 〉 |
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