債権回収に関する基礎知識や事例
個人個人の間で、お金を貸し借りしたり、知り合いや親せきだからということで、安い賃料で不動産を貸すというような場合、支払い期限が来たら金銭の支払いを請求しなければなりません。
また、店舗経営をしている経営者の方は、例えば材料の仕入れ先に対する売掛代金債権を回収する必要があったり、利用者への料金請求などの必要があったりします。
これらを回収できなければ、債権者には当然に損害が生じます。
特に前者のような個人的にかかわりのある場合においては、個人で債権回収をしようとすると、その関係が邪魔をしてなかなか回収がかなわないということがあり得ます。また、そうでなくても、個人の力は弱く、債務者がまともに取り合ってくれないこともあります。
弁護士に債権回収を依頼することで、これらの弊害を除去した状態で、迅速な債権回収を図ることができます。
債権回収の具体的な方法としては、
・直接の支払い請求
・内容証明郵便による請求
・民事調停
・支払い督促
・訴訟提起
・強制執行
などがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解して、適切な方法選択を行うことが重要になります。
冨永法律特許事務所では、債権回収の相談を承っております。
千代田区、足立区、江東区、墨田区を中心に、東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城の、離婚・相続・知財/特許・不動産・自己破産・債権回収・労働問題等も取り扱っておりますので、お困りの際は、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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弁護士紹介04
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
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FAX | 03-5297-2131 |
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