法定相続人の順位と法定相続分の範囲について
相続は、親族であれば全員なしえるというものではありません。原則として法定相続人が相続をすることになります。法定相続人とは、民法上順位が定められており、その順位に則って相続人を決定します。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。その次に配偶者との間に子がいる場合は、当該子が相続人となります(887条1項)。子には養子も含まれます。基本的にはこのような形で相続されることが多いです。
もっとも、子が既に亡くなっていたり、相続権を失っていた場合にはその子、つまり孫が代わりに相続することになります。
そして子や孫の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属、つまり両親や祖父母に相続権があり、これらの者もいない場合には、兄弟姉妹が相続権を得ることとなります。
以上が法定相続人の順位です。
また、どの割合で財産を相続するのか定めた法定相続分も民法上900条に定められています。たとえば、配偶者と子で相続する場合は、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。子全体で2分の1の法定相続分であるため、仮に子どもが2人いる場合は、それぞれ4分の1を相続することになります。
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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