特許無効審判・侵害訴訟について
特許無効審判とは、特許権の申請が通った企業に対し、利害関係人が当該特許の無効を申し立てることをいいます。特許庁に申し立てをします。そもそも特許の申請には以下の要件があります。
・発明であること
・産業上利用できること
・新規性があること
・進歩性があること(容易に考え出すことのできない発明か)
・他人よりも早く出願すること
・公序良俗に違反していないこと
・出願書類の記載が規定通りであること
上記の要件に欠けるとこがあると思料した場合には、特許無効審判の申立てをすることができます。
一方で特許権侵害訴訟とは、特許権を有している者が、第三者にその特許権を侵害された場合に、侵害の差止めや損害賠償請求をする訴訟のことです。特許権を得ることで権利者はその発明を独占的に使用することができます。当該発明をライセンス契約の締結などを結ばず、権利者の同意なしに利用すると特許権侵害となります。
特許県の侵害など、自身の権利を侵害されたとお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
冨永法律特許事務所は千代田区、足立区、墨田区、江東区を中心にご相談を承っております。特許など知財に関する問題のみならず、離婚、相続問題、不動産トラブル、自己破産、債権回収、労働問題、悪徳商法など幅広い分野に対応させていただきます。
お困りの際には、ぜひ当事務所にご連絡ください。皆様が抱える悩みに迅速かつ正確に対応いたします。
当事務所が提供する基礎知識02
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弁護士紹介04
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〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉
弁護士 冨永 博之
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- 経歴
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- 香川県東かがわ市出身(昭和22年3月17日生)
- 昭和46年3月 東京大学工学部船舶工学科修士課程修了
- 同年4月 佐世保重工業株式会社入社(昭和62年10月に退社するまで、大型船の船型設計、開発に従事)
- 平成7年4月 弁護士登録(47期、登録番号24031)、野上法律特許事務所入所
- 平成15年2月 弁理士登録(登録番号12680)、冨永法律特許事務所設立
- 平成7年4月~現在 東京弁護士会知的財産法部会所属
- 平成12年4月~令和2年3月 (民暴委員)
- 平成16年4月~平成30年3月 (調停委員)
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- 著書
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- 知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
- 知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
- 不正競争の法律相談(共著) 学陽書房
事務所概要05
事務所名 | 冨永法律特許事務所 |
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代表弁護士 | 冨永 博之〈 東京弁護士会/日本弁理士会 〉 |
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FAX | 03-5297-2131 |
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